眼鏡の税務上の取扱い

眼鏡を経費に出来るのか?医療控除の対象になるのか?

悩まれる方も多いと思います。

意外とご相談を受けることが多い項目です。

経費としての取扱い、医療費控除としての取扱いをそれぞれ見ていきましょう。

目次

経費としての取扱い

眼鏡は基本的に経費として計上することが出来ません。

答えが出てしまって元も子もないですが…。

その理由として、事業とプライベートの区別を明確にすることが難しいことが挙げられます。

眼鏡は、日常的に使うものであるためです。

例外として、

  • 工事現場なので目を保護するために使用するもの
  • 眼鏡販売店の従業員で着用が必須なものなど

については経費計上が可能です。

このように業務上必要であることが明確に証明することが出来る場合はOKだと言えます。

医療費控除としての取扱い

一般的な近視や遠視の矯正をするための眼鏡は、医療費控除の対象になりません。

一般的な眼鏡は治療を目的として使われるものではないからです。

あくまで医療費控除の対象となるものは、医師の治療を必要とするもので、実際に治療が行われているものとされています。

ではどういった場合は医療費控除の対象になるのでしょう?

国税庁は質疑応答で以下のように回答しています。

医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、医学の専門家以外の者には判定が難しく、また、現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような問題もあることから、厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。

①医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

②医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。

国税庁HPより

上記のような症状があり、眼鏡を必要とする場合は、その証明をするための書類の保管をしておくことが重要です。

ここで注意なのが、特別に高価な素材や装飾を使用したものは医療費控除の対象にならないことです。


【編集後記】

昨日は、引き続き大阪。

家族でユニバーサルスタジオジャパンを満喫しました。

外国の方が多く、異国に来た気分。

天気は、あいにくの雨でしたが、暑すぎず過ごしやすかったです。

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